こんにちは
いやぁ~、3月はあたたかくて過ごしやすいですね。
2月の寒さなんてすっかり忘れ、気分も晴れやかです。
なんて、定期的にブログを更新しているかのように白々しく書き始めてみましたが、久しぶりの更新になってしまいました・・・
すみません。
遺言書や離婚関係の仕事でちょこっと忙しくしておりました。
仕事の話は後半でお伝えするとして、まずはいつも通り雑談からいきましょう。
ブログを更新していない間に当事務所から見える景色も少し変わりましたよ。
こちらが最近の写真
これが半年くらい前の写真
何が変わったか分かりましたか?
まず、写真中央に見える飲食店2店の右側、前にブログで紹介した【帯広豚丼の豚泥棒】が【おとなりキッチン タケダストア】に変わりました。
ザンギ定食や生姜焼定食、チキンカツ丼などが食べられるお店だそうですよ。
お店の看板には中国人シェフのイラストが描かれていて一見すると中華料理を提供するお店かと思いきや、ガッツリスタミナ系のお店なので摩訶不思議な気分です。
これがお店の写真
普通この看板だと絶対に中華料理屋さんでしょう!?
「あぁ~、気になる気になる」
(出典:食べログ)
興味のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。
もう一つは、写真左隅なんですが、なにか建ってるでしょ?
実はこれコインランドリーです。
建物の端っこしか写ってないのでわからないと思いますが、コインランドリーなんです。
普段なかなか洗えない羽毛布団や毛布、カーテンなどに対応した大型ランドリーやスニーカー専用ランドリーが設置されているようですよ。
(出典:JA秋田なまはげ)
「コインランドリーってねぇ・・・」
と思ったあなた!(私も) 考え方が古い、古い。
ここ数年コインランドリー業界は右肩上がりに業績を伸ばしているようなんですよ。
買い物ついでにコインランドリーに寄って洗濯スタート。
買い物へ行き、買い物が終わったら洗濯物を取り込んで帰宅するといった時間の有効活用的な使い方をされている方が多いようですよ。
ちなみに、都心のコインランドリーなんかはベーカリーやカフェまで併設されているらしいですよ。
ひと昔前のコインランドリーとは少し毛色が違ってきているんですね。
まぁ、そんな感じで事務所周りがなんだか慌ただしいです。
広面の駅前東地区は土地の区画整理が盛んに行われておりますので街の様子も様変わりしていくんじゃないでしょうかね。
雑談はここまでにして、今日は冒頭で触れた遺言書・離婚関係の仕事について少しご案内いたします。
ここ最近、遺言書や離婚についてのお問い合わせが増えてきております。
遺言書に関しては、遺言書を書きたいとおっしゃるご本人様からと、そのご家族、主に娘さんからのお問い合わせが多いですね。
具体的には、「それなりの歳になったので、ある程度はもう決めておきたい。遺言書作成のお手伝いをして欲しい」といった作成の相談から「自分ひとりで書いた遺言書が正しいかどうか不安。法的に有効な遺言書になっているのかどうか、また、自分の決めた遺産の分配に問題がないか意見を聞きたい」といったご自身で作成された遺言書のチェックの依頼など、相談内容もそれぞれです。
遺言書は比較的自由に書いても良いのですが、財産の書き方であったり、言葉の使い方はある程度決まっており注意が必要です。
また、分配割合によっては遺留分侵害額請求の対象になってしまう心配もありますので、家族が揉めないよう最低限のチェックは必要になってくると思います。
そして、遺言書トラブルで何気に多いのが遺言書が見つからないということです。
せっかく家族のために書き残した遺言書が見つからないのでは意味がありません。
そういった背景からお役所で遺言書を保管してくれるサービスも始まっております。
← 保管制度のキャラクター
“自筆証書遺言書ほかんガルー”
遺言書に関しては、はじめて書くという方がほとんどだと思います。
「これで大丈夫かなぁ、間違ってないかなぁ」と不安な気持ちを抱きながら書くよりも、法律知識を持った専門家と相談しながら不備のない遺言書を作成する方が安心です。
当事務所では、相談をしながら遺言書を作成することもできますし、ご自分で作成した遺言書を送っていただければチェックもいたしておりますので、ぜひご利用下さい。
※遺言書は重要書類になりますので、郵送の際は必ず追跡可能な方法でお願いします。
一方、ご家族、娘さんからも下記のようなご相談をいただくことがございます。
「兄妹の仲があまりよくないので相続時に必ず揉めてしまう。親が決めてくれた方が揉めないで済むから遺言書を書いてもらいたいんだけど、“書いて” とは言いにくいし、なにかいい方法はないですか?」
この質問は非常に回答に困るのですが、残念ながらそのような方法はございません。
遺言書は、遺言者の意思を尊重するという性格を持った書面だからです。
ただ、兄妹で揉めると分かっていて何もしないのでは遺言書制度が無意味なものになってしまいます。
こういったご相談に対しては、「親御さんも相続の大変さを経験していらっしゃる場合が多いので、兄妹で揉めたくないということを丁寧に説明してみてはいかがですか?」とアドバイスさせていただいております。
とかく相続はトラブルが多いものです。
人によって色々な考え方がありますので、各ご家庭にあったやり方を選択していただけたらと思います。
少し長くなりましたので、次回、離婚について書きたいと思います。
そういえば、花粉の飛散が始まってますね。
私の知っている方は、朝晩、花粉症の症状で頭がボーっとするようで大変そうです。
そして、私も毎日、目がかゆいです。
花粉症の方、多いと思いますが、1か月ちょっとの辛抱ですからね
頑張っていきましょう。
それでは、また。
←遺言書の作成・チェックの依頼はコチラ
Comments