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  • 執筆者の写真鵜木行政書士事務所

児童福祉法が改正されました



おはようございます





今日は、朝から雨です。

東北も梅雨入りしましたね。

暑かったり肌寒かったりジメジメと体調を崩しやすくなる季節ですので、しっかり体調管理していきましょうね。





さて、今日は先日成立した改正児童福祉法についてお伝えします。





改正のポイントは4つ




① 一時保護に司法審査が導入


これまでは児童相談所の判断で虐待を受けた子どもを保護者から引き離す「一時保護」が

なされておりました。

この「一時保護」に裁判所が保護の可否を判断する「司法審査」制度を新たに導入するこ

とになりました。


児童相談所判断の場合、虐待ではないケースでも一時保護がされたりする誤認保護が行われるなど親とのトラブルがありました。

司法を介入させることで手続きの透明性を確保し、このようなトラブルを防ぐ狙いがあるようです。


厚労省は基本的に児童相談所の取り組みをサポートする方針なので、一時保護についてもこれまでの運用がされると思われますが、司法判断によっては保護が解除されるケースも考えられるので制度の丁寧な運用が求められます。



 



② 児童養護施設等で暮らす若者の自立支援の年齢制限の撤廃


虐待や貧困などを理由に児童養護施設などで育つ若者の自立支援のため、これまで原則18歳(最長22歳)となっている年齢制限が撤廃されることになりました。


改正法では、都道府県が子ども本人の意見も踏まえ、支援が必要と判断する間は、同じ施設などに暮らせるようになりました。


これまでは原則18歳で施設などから自立するよう求めており、22歳になれば、個別の状況にかかわらず年齢で一律に退所を迫られておりましたので、年齢で区切ることなく支援を継続することができるのは非常に大きな意義があります。 


また、施設退所後の支援も強化することになり、通所や訪問による支援拠点を整備することになりました。






③ 市区町村にこども家庭センター設置の努力義務


子育て世帯に対する包括的な相談・支援に当たる体制強化を図るため、市区町村に対し「こども家庭センター」を設置するよう努力義務が課されます。


これまでの妊産婦や乳幼児の保護者の相談を受ける「子育て世代包括支援センター」と虐待や貧困などの問題を抱えた家庭に対応する「子ども家庭総合支援拠点」を「こども家庭センター」に一本化することで情報を共有し支援を強化する狙いがあるようです。






④ 子どもへのわいせつ行為などを理由に登録を取り消された保育士

  の再登録を厳格化


近年、保育士による幼児に対するわいせつ事件が多くなってきております。

保育現場での性被害を防止のために必要なルールです。






ということで、改正児童福祉法をざっくりとではありますが説明いたしました。

この法律は一部を除き再来年4月に施行されます。











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