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共同親権法案の衆院通過について

  • 執筆者の写真: 鵜木行政書士事務所
    鵜木行政書士事務所
  • 2024年4月30日
  • 読了時間: 2分

こんにちは





今日は、このブログでも度々取り上げていた「共同親権の導入」について動きがありましたので現段階で決まっていることを簡単に整理したいと思います。





先日、離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案が一部修正したうえ衆議院本会議で可決されました。

現在は参議院にて審議中です。

※可決されることになれば、早ければ2026年から共同親権制度が始まります。





これまでは、離婚後の親権(子どもの世話や教育、財産の管理などを行う権利と義務)は、一方の親が持つように定められていたのですが、法改正されることで夫婦の双方が親権を行使することが可能になります。





この親権の決め方ですが、原則、父母が協議して単独親権か共同親権か決めることになります。

協議に際しては、父母がDV=ドメスティック・バイオレンスなどを理由に正しい協議がなされず共同親権を強制させられる恐れがあるとして下記の内容で改正案の付則が修正されました。


・共同親権を選択する際に父母双方の真意によるものか確認する措置を検討すること


・共同親権を選択した場合でも、一方の親のみで判断できる「急迫の事情」がある場合や「日常の行為」とはどのようなものか政府が周知すること


・法律の施行後、5年をメドに見直しを検討すること



合意ができない場合は、家庭裁判所が定めることになります。

裁判所がDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待があると認めた場合は単独親権になります。

※既に離婚をした人も共同親権に変更するための申し立てをすることができます。




これまでは離婚をするとどちらか一方が親権を持つ定めでしたが、法改正されることで離婚後もなお元夫婦が共同で親権を行使することが可能となる本改正案は離婚において大きな転換点になります。


賛否両論いろいろありますが、子どもの利益・健やかな成長を第一目的として考えなければならないということを忘れてはいけませんね。









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