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広がってます、自筆証書遺言書保管制度

  • 執筆者の写真: 鵜木行政書士事務所
    鵜木行政書士事務所
  • 2022年12月22日
  • 読了時間: 5分

更新日:2022年12月23日


こんにちは




先週末のハピネッツ VS 新潟アルビレックス戦、2戦とも勝ち切りましたね。

対戦相手の新潟は前節で中地区で勢いのあるSR渋谷に勝利しているだけに気を揉んでおりましたが、見事にやってくれました。


ハピネッツはオフェンス・ディフェンスともに一段階強度が上がりましたね。

カンター選手が不在の中、勝たなければならないため今できることを徹底して突き詰めているような感じに見受けられました。


チャンピオンシップで勝ち切れるチームになるために毎試合苦しんでますからね。

この苦しい時期が必ずシーズン後半戦で生きてくるだろうと思います。














そんな頑張っているハピネッツですが、私はというと、ブログを読んでくださっている方ならご存知の例の体力作りでへなちょこマインドぶりを発揮してしまいました。



ということで、体力作りにやってきたのは、秋田県湯沢市にある中央公園です。


中央公園の駐車場です。

11月中旬で寒い日だったということもあり駐車場に車はあまり停まっておりませんでした。








ちなみに駐車場の向かいには湯沢市役所があります。

きれいな庁舎です。








ここまではよかったんです。

写真を見る限りでは少し大きめな公園の駐車場ですよね。

私もこの時までは平日のたまった疲れをアクティブレストできそうないい公園だなと思っていたんですよ・・・




ところが、中央に見える階段を上って少し坂道を歩いて行くとこれです。











「これは公園じゃないですよ、湯沢市さん!?」

「どう見ても山道ですよ~」


それもそのはずです。

後でわかったのですが、ここは湯沢城址なんです。

標高200mの丘陵地帯に山城が築かれていたそうですよ。


この日は軽く歩く程度の体力しか持ち合わせてなかったので泣く泣く断念しましたが、いずれまたチャレンジしたいと思います。













雑談はここまでにしてブログ本題です。

今日は、このところ相談が増えている自筆証書遺言書保管制度について書いていきたいと思います。





自筆証書遺言書保管制度という言葉を新聞やネットなどで目にすることはあっても読み流している方が多いのではないでしょうか。


自筆証書遺言書保管制度は、“相続による紛争の防止とスムーズな相続手続きの実現” を目指し2020年7月に開始されました。



制度の具体的な中身は次のとおりです。



①法務局が遺言書を保管・管理してくれる


自筆証書遺言を法務局に持っていくことで、法務局がその遺言書を保管・管理してくれます。

遺言書原本と原本の画像データが長期間保管されるため、遺言書の紛失のおそれがなく、 相続人の利害関係人による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。





②家庭裁判所による検認が不要


通常の自筆証書遺言の場合、被相続人が亡くなった後、相続手続きをするには“家庭裁判所による検認”を受ける必要があります。

※検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。


検認手続きは申し立てから検認期日まで1~2カ月程度かかり、申し立てにもたくさんの戸籍謄本が必要とされるため相続人にとって負担になります。


この検認手続きが遺言書保管制度の場合、不要になります。




③相続開始後、遺言書の閲覧、遺言書情報証明書の交付が可能                           

遺言書保管制度の場合、遺言書をデータでも管理しているため、原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず、全国どこの法務局においてもデータによる遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられます。(遺言書の原本は、原本を保管している遺言書保管所においてしか閲覧できません。)





④通知が届きます



関係遺言書保管通知


相続人のうちの誰かひとりが、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して遺言書保管所に遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

他の相続人も遺言書の存在を知ることで、公平な相続手続きが実現されます。




死亡時通知


遺言者が通知を希望する場合、通知したい相手(遺言者1名につき、一人のみ)に対して遺言書保管所が法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に、遺言書保管所に遺言書が保管されているというお知らせが届きます。

被相続人が亡くなったことを通知してくれるため、スムーズに相続手続きに入ることができます。






まとめ


これまでの自筆証書遺言は、被相続人が遺言書を書いていたとしても見つからなかったり、自分にとって都合のよくないことが書かれている相続人が遺言書を破棄あるいは隠匿してしまったりするなどのトラブルがありましたが、遺言書保管制度は、本人が法務局に保管申請をするため、紛失、偽造、破棄、隠匿の心配がいりません。



また、相続手続きにおいては遺言書をのこしていた場合でも、一部の相続人だけが遺言書の存在を知っており、他の相続人は相続があったことすら知らないということもありました。

しかし、これも通知制度により相続関係人全員が遺言書の存在を知ることができるようになったので、極めて透明性の高い相続手続きが可能になりました。



そして、これまで相続発生後に必要とされていた家庭裁判所での検認手続きが不要となり、相続人にかかる負担が格段に軽減されました。



いまや相続の形も様変わりしております。

これまでは、遺言者本人が特定の相続人に相続させるための遺言書の作成依頼が多かったですが、ここ最近は兄妹姉妹で揉めたくないという理由から相続人が相談にいらっしゃるケースが増えてきております。


色々な要望に応えられるように遺言書制度も変わってきております。

争いのない相続を実現するために便利になった遺言書を活用するということも、ひとつの手段であるということを覚えておいてください。





自筆証書遺言保管制度マスコットキャラクター

遺言書ほかんガルー






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