こんにちは
今日8月22日は、甲子園の決勝の日ですね。
東北に深紅の優勝旗はもたらされるんでしょうか。
実際には宮城なんでしょうが、しれっと東北勢に加えてもらってます(笑)
ただね、東北勢の決勝進出は今回で13度目なんですね。
ということで“東北勢”です。
ちなみに秋田は、まだ記憶に新しい第100回大会の金足農業と、100年くらいさかのぼって第1回大会で秋田中(現秋田高校)が決勝の舞台に立ちました。
優勝旗の“白河の関越え”は東北の悲願ですからね。
仙台育英(宮城)・下関国際(山口)の両選手の高校生らしいガッツあふれるプレーに期待しております。
※白河の関は福島県白河市にあり、福島県と栃木県の県境あたりにあるらしいですよ。
ということでブログの本題に移りますが、今日は当事務所でもご相談の多い慰謝料請求について触れてみたいと思います。
旦那さん(奥さん)が浮気・不倫をした場合、浮気の相手方に慰謝料請求をしようかどうか迷ったことがある方は多いのではないでしょうか。
慰謝料請求は、3つのポイントをおさえることが大切です。
ポイント①
慰謝料請求で注意していただきたいのが【請求金額】です。
テレビなどで有名人が莫大な金額の慰謝料請求をしていたりするイメージがあるためか、同様の請求ができると思っている方が意外と多いです。
有名人の場合、なぜあのような莫大な金額になるかというと、稼ぎも相当であることに加え、離婚に伴う財産分与も含まれているからです。
一般的な慰謝料の相場は、数十万円~300万円とされています。
浮気・不倫があっても夫婦関係を続けていく場合は、数十万円~100万円
浮気・不倫が原因で離婚に至ってしまった場合は、100万円~300万円
とされています。
ポイント②
【慰謝料を請求できる相手】についてですが、浮気相手に慰謝料請求ができることを知っている方は多いのですが、有責配偶者に対しても請求することは可能です。
この場合、請求することができる金額は2人合算した金額になります。
例えば、慰謝料請求金額が200万円だとすると2人合わせて200万円の請求が可能ということになり、浮気相手に200万円、有責配偶者に200万円、トータルで400万円の請求ができるということではないということを覚えておきましょう。
ポイント③
慰謝料請求には【時効】があります。
浮気相手を知った時から3年です。
浮気の事実、浮気相手を認識しているのに放置をしていると、慰謝料請求ができなくなる可能性があります。
慰謝料請求は被害をこうむった方に認められた正当な権利ですが、実際にやろうと思っても専門的な知識が必要であったり、相手方とのトラブルを考えると行動に移しにくいものでもあります。
当事務所では、内容証明による慰謝料請求や穏便に解決するために示談書の作成を行っております。
慰謝料請求でお悩みの方は、ご相談下さい。
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