こんにちは
秋田は今週の月曜から梅雨入りしているのですが、今年の梅雨はあまり雨が降りませんね。
気温が低めで経過しているので過ごしやすいですが、湿気が多いのでマスクをしていると息苦しいです。
つい先日なんてマスクをしながら事務所前の雑草取りをしていたので、もう暑くて暑くて汗だくでしたから。
梅雨明けには気温もグッと上がるので今から気が重いです。
全国的には、すでに熱中症患者も発生し、“マスク熱中症” なんて言葉まで生まれておりますから、マスクの使い方に気をつける必要がありそうです。
ということで、熱中症予防のために見ておきましょう⤵
高齢者の方はエアコンの風が肌寒く感じ苦手という方が多いですね。
そのため、夏はエアコンを使わずに窓を開けて生活していらっしゃる方が多いです。
数年前まででしたらそれでもよかったんでしょうが、最近は異常に暑いですからね。
今後は気をつけていかなければなりません。
熱中症予防のためには、室温のコントロールが大切になってきます。
一般的に夏場に人が快適に過ごすことのできる気温は25~28度で、湿度は45~60%と言われておりますので、目安にしてみて下さいね。
どうしてもエアコンの風が苦手だという方もいらっしゃるとは思いますが、エアコンの風が直接肌に当たらない工夫や一枚上着を羽織るなどして上手にエアコンを使ってみたらいいんじゃないかと思います。
最近、問題になっているマスク熱中症についてですが、人は暑くなってくると汗をかいたり、呼吸によって冷えた空気を体に取り入れることで身体の熱を発散させようとするのですが、マスクをすると自分の吐いた温かい空気しか体に入ってこなくなるため、より体温が上昇し、マスクを着けていない時に比べ、より熱中症になりやすくなってしまうんだそうです。
高齢者の方は、非常に真面目です。
「マスクをして過ごしましょう」と言われれば、ずっとマスクを着けて過ごしています。
上記の熱中症予防行動にもある通り、人との十分な距離が保たれていればマスクを外すようにガイドラインにも示されております。
今年の夏は例年よりも暑くなると言われておりますので、室内では上手にエアコンを利用し、屋外では小まめなマスクの着脱をしていただけたらと思います。
ということで、話題が変わりまして、ここから今日のブログの本題です。
今日は、来月7月10日からスタートする「遺言書保管制度」について解説致します。
これまでは自筆証書遺言を書いた場合、本人が自宅で保管をすることが多かったのですが、自宅保管の場合、紛失してしまったり、相続人が破棄・隠匿・改ざんをするおそれがありました。
そこで、遺言者の「最終意思の実現」と「相続手続きの円滑化」を図るため、公的機関である“法務局で遺言書を保管する”という制度が創設されることになりました。
それでは、具体的にどのような手順で遺言書を保管してもらうのか見ていきましょう。
① 自筆証書遺言を作成する
まずは、保管する予定の遺言書を作成します
② 遺言書保管所を決める
保管先に選べる場所は
⒜ 遺言者の住所地
⒝ 遺言者本籍地
⒞ 遺言者が所有する不動産の所在地
⒜⒝⒞のいずれかを管轄する遺言書保管所になります。
遺言書保管所は、各都道府県の法務局本局・支局・出張所になります。
③ 申請書を作成する
保管してもらうための申請書を作成します
申請書は、法務省のHPからダウンロードすることもできますし、法務局の窓口で受け
取ることもできます。
④ 保管申請の予約をする
手続きには一定の時間を要するので、事前に予約が必要です。
予約の方法は、専用ホームページから申し込むか、手続きをする予定の遺言書保管所へ
の電話、または、窓口での予約の3つの方法があります。
※専用ホームページは準備中のため現在は閲覧できません。(6月〇〇日現在)
※予約の開始は7月1日からの予定です。
⑤ 保管の申請をする
次の (ア)~(オ) のものを持参して、予約した日時に遺言者本人が、遺言書保管所に
出向きます
(ア) 遺言書
遺言書が複数枚にわたる場合でもホッチキス止めはしません。
遺言書を入れておく封筒も不要です。
(イ) 申請書
③の申請書を、あらかじめ記入して持参します。
(ウ) 添付書類
本籍の記載のある住民票の写し等 (作成後3カ月以内のもの)
※遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文
(エ) 本人確認書類 (有効期限内のものをいずれか1点)
運転免許証 運転経歴証明書 マイナンバーカード 旅券 乗員手帳
在留カード 特別永住者証明書
(オ) 手数料
1通につき 3,900円 (必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼って支払います)
⑥ 保管証を受け取る
手続きの終了後、遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が
記載された保管証を受け取ります。
保管証は、遺言書を閲覧したい時や、保管を撤回したい時、氏名・住所の変更が生じた
際の変更の届出の際などにあると便利なので大切に保管しておきましょう。
これで遺言書の保管手続き終了です。
遺言書を保管してもらうことで、遺言書が発見されやすくなりますし、遺言書の破棄・隠匿・改ざんの心配がありません。
また、遺言者が自分で保管をしていた場合には、相続人が遺言書を見つけた際に検認という手続きのため裁判所に出向く必要があるのですが、この検認も不要になります。
紛失・破棄・隠匿・改ざんなどの相続トラブルを未然に防ぎ、相続人の手を煩わせることのない遺言書保管制度は、今後普及していくものと思われます。
遺言書の作成に二の足を踏んでいらっしゃった方や、既に遺言書を作成していて自宅での保管が心配であるといった方は、この制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか?
遺言書保管制度は、あくまでも保管することを目的としているため、遺言書の内容を保証するものではありません。
遺産分割の方法や、遺留分の問題、借金の取り扱いなどといった遺言書の内容についてのチェックは、われわれ行政書士にご依頼ください。
トラブルにならない遺言書の作成をお手伝い致します。
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