こんにちは
ようやく、秋田の天気もポカポカ陽気の日が少しずつ増えはじめ、街なかに春の兆しを見つけることができるようになってきましたね。
↓春の兆しです
「もっと分かりやすい写真を載せなさいよ」とお叱りの声が聞こえてきそうですが、ご勘弁下さい(笑)
それはそうと、つくしと言えば・・・
おっと!!
いけない、いけない。
私の悪い癖で、いつもこの滑り出しから脱線してしまって本題に入ることができなくなってしまうので、今日は早速始めていきます。
前回の続きからで「配偶者居住権」ですね。
前回のブログでは、“令和2年4月から施行される新しく創設された権利です。”
“相続の際に、残された配偶者を守るための法律”という説明で終わったところでしたね。
それでは、残された配偶者を守るための権利=配偶者居住権を詳しく説明していきます。
配偶者居住権とは、一方の配偶者が亡くなった後も引き続き今まで暮らしていた家に住み続けることのできる、他方配偶者にのみ認められた自宅に住むための権利です。
「そんなの配偶者なんだから当たり前に住めるんじゃないの?」
と思った方がいるかもしれませんが、財産の有無や遺産分割のやり方次第によっては住めなくなることも十分に考えられるので、配偶者居住権の創設は非常に実益があると言えます。
これだけでは、説明が足りないと思いますので、改正前・後でどのように変わったのか下の図を参考にしながら見ていきましょう。
【事例】
夫、妻、子の3人家族で、夫が亡くなり、自宅2000万円、預貯金3000万円の遺産があ
り、妻は、今後も自宅に住み続けることを希望しているといった事例です。
まずは、改正前です。
妻と子の法定相続分はそれぞれ2分の1ずつですので、自宅2000万円と預貯金3000万円の計5000万円を2500万円ずつ遺産分割することになります。
そうすると、
妻は自宅に住みたいので、自宅2000万円と預貯金500万円を相続し、
子は、預貯金2500万円を相続して遺産分割が終了することになります。
しかし、この場合だと、妻は自宅に住むことはできますが、預貯金500万円では、老後の生活に不安が残ってしまいます。
このケースでは、遺産に預貯金があったので妻は自宅をもらうことができましたが、もし、預貯金がなかった場合、妻は自宅を売却して遺産分割しなければならない可能性も出
てきます。
そこで、誕生したのが、配偶者居住権です。
↓
改正後
家などの不動産には、所有権という権利が存在しております。
所有権には、家に住むことができる権利であったり、売却したりする権利などが含まれております。
今回の改正ではこの所有権を2つに分けて、
・家に住むことができる権利を配偶者居住権
・売却したりする権利などを負担付き所有権
として新設しました。
所有権=配偶者居住権+負担付き所有権
と覚えておきましょう。
自宅の評価額2000万円のうち
配偶者居住権の評価額を1000万円
負担付き所有権の評価額を1000万円
とすると、
妻は自宅に住みたいので、自宅(配偶者居住権)1000万円と預貯金1500万円を相続し、
子は、自宅(負担付き所有権)1000万円と預貯金1500万円を相続して遺産分割が終了することになります。
※実際の評価額の決め方は、もっと複雑な計算になります
このようにすることで、妻は今後も住み慣れた家に住み続けることができ、老後の生活資金も確保することができるため安心して暮らすことができるようになります。
これが、配偶者居住権です。
ここで注意して欲しいのが、この配偶者居住権ですが、配偶者であれば黙っていても取得できる訳ではありません。
それでは、次に配偶者居住権を取得するための要件・存続期間・注意点を見ていきましょう。
まず【配偶者居住権取得の要件】 は、相続時にその建物に住んでいる必要があります。(介護施設等にいる場合は取得できません)
それに加えて、配偶者居住権について
①相続人全員の同意がとれている
②死亡配偶者からの遺贈がある
③死因贈与契約を結んでいる
この3つのうちのどれかひとつの要件を備えている必要があります。
【配偶者居住権の存続期間】 についてですが、期間について何も決めなかった場合は、亡くなるまで住み続けることができます。
期間を定めた場合は、その期間まで住むことができます。
【注意点】としては、配偶者居住権は、不動産に対する権利ですので、登記をすることができます。
登記をする・しないは自由ですが、万が一、負担付き所有権の所有者が変わった場合などは、自宅から出ていくよう立ち退き請求をされてしまう恐れもありますので、配偶者居住権取得の際には必ず登記をするということを忘れないようにして下さいね。
あと最後に、もう一点
相続税についてですが、配偶者居住権は取得の際には相続税の課税対象としてカウントしますが、居住権を取得した配偶者が亡くなった場合の相続(二次相続)の際には、相続財産としてカウントしませんので、節税になります。
※配偶者居住権を取得した配偶者が亡くなった場合、配偶者居住権は消滅して、元の所有権に戻ります。
ということで、配偶者居住権について説明致しました。
今日は、ボリュームたっぷりで、一回読んだだけでは覚えることが大変だと思いますので、要点だけ最後にまとめておきました。
まとめ
・配偶者居住権とは、残された配偶者の生活を守るために作られた法律
所有権を【配偶者居住権】と【負担付き所有権】の2つに分けることで、残された配偶者
の自宅に住む権利を守るとともに、老後の生活資金を確保することができるようになりま
した。
・配偶者居住権を取得するには、相続時に自宅に住んでいて、
①相続人全員の同意
②死亡配偶者からの遺贈
③死因贈与契約を結ぶ
①~③のどれかひとつの要件を備える必要があります。
・原則、亡くなるまで住み続けることができる。(期間を定めた場合はその期間)
・配偶者居住権を取得した際には、必ず登記をすること
配偶者居住権に関しては、配偶者の利益を重視した権利なので、他の相続人が意見を挟む余地のない遺贈によって配偶者に取得させるケースが増えてくるであろうと考えられます。
※遺贈とは、遺言により遺言者の財産を無償で譲ること。
新制度を上手に活用することで、トラブルのない相続を実現していただけたらと思います。
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それでは、また。
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