こんにちは
WHOによる新型コロナウィルスのパンデミック宣言がなされてから1週間ほどが経ちましたが、依然として、その猛威は衰えることを知らず世界各国がその対応に追われているといった状況が続いておりますが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか?
連日のコロナ関連のニュースに一斉休校・外出の自粛要請とコロナ疲れしている方も多いのではないでしょうか?
ただ、我々がやれることとしては、
① 手洗い(消毒液のある方はこまめに消毒)
② 咳エチケット(マスクのある方は人の集まる場所ではマスクをする)
③ 不要不急の外出を避ける(なるべく人が多く集まる場所への外出を避ける)
このくらいしかありませんから、しっかりやれるだけの対策をとっているのであれば、あとは神経質になってストレスを抱えるよりも、開き直った方がいいかもしれませんね。
それでも万が一、コロナウィルスに感染してしまったかも?
と思ったら、新聞やテレビでご存知の方も多いとは思いますが、再度、確認しておきましょう。
次の手順で行動して下さいね。
ちょっと見づらいので簡単に説明
風邪の症状や37.5℃以上の熱が4日以上続いている方は下記相談センターに連絡です。
※高齢者や妊婦の方は2日程度
↓
あきた帰国者・接触者相談センターに相談です。
☎018-866-7050
↓
感染が疑われる場合は、保健所が専用外来を案内します。
感染の可能性が低い場合は、かかりつけ
の病院を受診という流れです。
しっかりと対策をとり、万が一、感染してしまっても慌てることなく対処できるようにしておきましょう。
新型コロナの話題はここまでにして、ちょっと明るい話題です。
当事務所の近所に新しくラーメン屋さんがオープンしました。
「濃厚肉そばセンター よし虎」
営業時間
11:00~15:00 17:00~21:00
定休日 木曜日
写真分かりますかね?
写真中央のそれらしい建物がそうです。
お店の正面から写真を撮ればよかったのですが、横着して事務所からチャッチャッと撮ってしまいました。
すみません(笑)
私はまだ食べに行けておりませんが、連日お客さんが並んでいて繁盛している様子です。
気になる方は食べてみてはいかがでしょうか。
繁盛と言えば、当事務所の下の階にも、人気ラーメン店の「にぼすけ」さんが入っております。
こちらもラーメン好きの方はチェックです。
ということで、今日は、ラーメン屋さんの紹介を・・・
じゃないんです。
私もいつもふざけているだけじゃないんですよ(笑)
以前このブログでも触れましたが、今日は、行政書士業務について少し書いてみたいと思います。
それでは、さっそく
行政書士の仕事は非常に幅広く、ひと言でコレとは言えないのですが、代表的な業務としては、官公署への提出書類の作成・提出手続き、権利義務・事実証明に関する書類の作成や成年後見、自動車登録関連、土地に関連する各種申請手続、外国人の方をサポートする入管業務などが挙げられます。
例えば、「飲食店をはじめたい」、「農地を売りたい」、「建設業を開業したい」などといった場合は、許可・認可が必要になってきます。
これが、官公署への提出書類の作成・提出手続きになります。
成年後見は、認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で物事の判断能力が不十分になってしまった方を保護するために、財産管理をしたり、契約トラブルなどに遭わないように支援するものです。
自動車登録関連は、車庫証明をとったり、住所変更などがあった際の変更登録や相続があった際の名義変更などの自動車登録手続きですね。
入管業務は、在留資格申請や永住申請・帰化申請などの外国人の方をサポートする業務です。
とにかく幅広い業務があるのですが、今日ご紹介したいのは、上記にもある権利義務・事実証明に関する書類の作成、つまり契約書の作成です。
ということで、いきなりですが、ちょっと宣伝。
当事務所では、一般の方が、かんたんに契約書を作成できる契約書作成専用サイトを開設しております。
知り合いとの間で金銭の授受がある方、持ち家・空き家を賃貸しようと考えている方、離婚の際の取り決め事項(財産分与・養育費・親権・プライバシーの保護など)を証拠として書面にしておきたい方、不倫相手に慰謝料請求したい方、遺言書をしたためておきたい方をサポートするためのサイトになっております。
契約書作成専用サイト
契約書ドットネット
・金銭消費貸借契約書
・賃貸借契約書
・離婚協議書
・慰謝料請求
・遺言書
※画像をクリックするとHPをご覧になれます
ここ最近、個人間での契約トラブルが増えております。
契約書を備えておくことで、無用な争いを避けることができますので、ぜひお役立て下さい。
詳しいことは、ホームページに記載されておりますのでご覧ください。
そして、ここからが今日の本題なんですが、私がHPの宣伝やら、ラーメン屋でもないのにラーメン屋さんの宣伝をしちゃったもんだから長くなってしまったため、次回のブログで取り上げたいと思います。
テーマは、「配偶者居住権」です。
令和2年4月から施行される新しく創設された権利です。
もう、まもなくですね。
詳しい説明は次回にしますが、ざっくり言いますと、相続があった際に残された配偶者の生活を守るために作られた法律です。
今後の相続において非常に重要になってくる権利だと思いますので、ぜひ知っておいてもらいたいと思います。
それでは、また次回。
だいぶ暖かくなってきて、花粉が飛び始めましたね。
花粉症のみなさん、このつらい時期を乗り越えましょう。
「ハ、ハ、ハックション!」
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