こんにちは
10月下旬から11月上旬にかけて秋田は紅葉の見頃を迎えるのですが、今年は落葉が早い気がしますね。
みなさんはもう紅葉狩りには出かけましたか?
私は花より団子タイプの人間なので、休日は紅葉を愛でるついでに、いや、団子を食べるついでに紅葉を眺めに出かけたりしています(笑)
話題は変わりまして、早速ですが今日のブログの本題「離婚の事前準備」について触れていこうと思います。
離婚の際には、財産分与という形で夫婦で築き上げた財産の清算を行います。
また、未成熟のお子さんがいる場合は養育費を、相手方に不貞行為や相手方からのDVがあったような場合には慰謝料といったように請求できるものがあるので、離婚をするにあたり事前の準備は欠かせません。
何も取決めずに感情任せの離婚をしてしまわないよう、事前の準備はしっかりとしておきましょう。
それでは離婚の事前準備について見ていきましょう。
準備① 離婚という選択をするべきかどうかをしっかりと考えること
離婚をするとざっくりとですが、財産は半分になります。
当然のことですが、生活水準が下がるので今までできていた暮らしを維持することができなくなってしまいます。
それでも離婚をするのかどうかを冷静に考える必要があります。
これはお客様の言葉を借りていえば、「一緒にいたくない相手との生活を我慢して経済的に余裕のある暮らしをするのか、多少生活が厳しくても身も心も自由になれる生活をするのかの選択ですね」と言い換えられるとのことでした。
準備② 離婚後に生活の見通しが立つかどうかの検討をすること
準備①で書いたように財産が半分になり、自分の収入のみで生活していくことになるので、準備の段階でしっかり試算しておくことが大切です。
養育費を受け取ることのできる方は、養育費や児童手当も試算に加えます。
養育費を受け取ることのできない方でも、財産分与としてまとまったお金を受け取ることができる場合は、そちらも試算に加えます。
準備③ 離婚理由を明確にしておくこと
双方が合意をすることで離婚することは可能ですが、一方が離婚に合意していない場合、裁判で離婚を争うことになります。その際は、離婚理由が求められることになります。
離婚理由は明確にしておきましょう。
準備④ 相手に請求できるお金や不動産などの資産について調べておくこと
財産分与・・・婚姻後に夫婦で築き上げた財産は、夫婦の共有財産として分けることになり
ます。
婚姻後でも独身時から貯めていた預貯金や相続の際に受け取ったお金・不動
産は分けることができません。
また、住宅ローンなどの借金もマイナスの財産として計算に入れることにな
るということに注意して下さい。
慰謝料・・・・離婚に至った理由によっては慰謝料を請求することができる場合がありま
す。
養育費・・・・子どもがいる場合は、養育費を請求することができます。
その他にも年金分割や各種保険、株、自動車、家具家電などの資産も離婚の際に取り決めることができます。
準備⑤ 参考資料・証拠集め(必要書類)
離婚が決まった場合、準備④のような離婚の条件を取決めることができます。(何も取決めることなく離婚をすることは絶対にやめましょう)
その条件を取決めるうえで根拠となる参考資料や証拠集めが必要になってきます。
財産分与や養育費の取決めをする場合には、給与明細、登記事項証明書(不動産)、預貯金通帳、保険に関する書類を、慰謝料を請求する場合は、病院からの診断書(DV)、浮気の証拠画像・メールなどの資料などが離婚の条件を取決めるうえで必要になります。
証拠が揃っていれば離婚手続きはスムーズに進みますが、揃っていない場合、そもそも離婚をするしないの段階から話合いが紛糾するケースも多々見受けられます。
証拠集めは離婚をするうえで非常に大切になってきます。
準備⑥ 相手が離婚に応じない場合の想定
離婚は当然ですが相手が合意してくれないとできません。
相手が合意してくれない場合、離婚を進める方法は2つです。
弁護士に代理してもらって交渉をするか、調停・裁判という方法以外に手立てはありません。
この2つの手段を選択する際には、弁護士に相談することをおすすめします。
このような場合に備えて、相談できる弁護士を探しておくと良いと思います。
ということで、離婚をするうえで事前の準備が欠かせないということがお分かりいただけたのではないでしょうか。
離婚をする際には、感情任せに離婚届けを出すのではなく、まず離婚の準備をしっかりするということを覚えてもらえたらと思います。
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