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離婚の財産分与について

  • 執筆者の写真: 鵜木行政書士事務所
    鵜木行政書士事務所
  • 2024年3月31日
  • 読了時間: 3分

こんにちは




秋田もだいぶ暖かくなり春めいてきました。

先日、かねてから見てみたかった福寿草を見に出かけてきました。

春を告げる花の代表というだけあって元気に咲いていましたよ。





















今日は、これまで「離婚の事前準備」「養育費」と説明してきましたので、「財産分与」について触れていきたいと思います。





財産分与は夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚時に公平に分ける制度です。

婚姻中に築いた財産なので独身時代や別居期間中に築かれた財産は含まれません。

そして、公平に分けるので原則2分の1の割合で分けることになります。

※当事者の話合いで割合を自由に決めることができますが、法律的には2分の1の割合だということを覚えておいて下さい。





対象となる財産は、


・家や土地などの不動産

・現金・預貯金

・保険(解約返戻金)

・退職金

・株式などの有価証券

・車

・家具家電


などの財産的価値のあるものが対象となります。





注意していただきたいのが「家」と「退職金」です。


まず、家についてですが、住宅ローンの有無によって財産分与の方法が変わってきます。



住宅ローンが残っている場合


①家の査定額 > ローン残債

 家の査定額からローン残債を引いた額を財産分与の対象として分けます。


②家の査定額 < ローン残債

 財産分与の対象となる財産はないという扱いになります。



住宅ローンが残っていない場合


①家を売却した代金を折半する。


②どちらか一方が家に住み、出ていく方に家の査定額の半分を支払うことで財産分与する。





次に退職金について


退職金は全てが対象になるわけではなく婚姻期間中のものが対象となります。

別居期間中のものは対象には含まれません。



家と退職金の財産分与については勘違いされていらっしゃる方が多いのでしっかり理解しておいて下さい。





ここまで婚姻期間中に夫婦で築いてきた財産を公平に分ける「清算的財産分与」について説明しました。

財産分与には、あと2つ、「扶養的財産分与」と「慰謝料的財産分与」という形式の財産分与もあるので簡単に触れておきます。




扶養的財産分与とは、離婚時において年齢であったり、健康状態に問題があり、すぐには働けないなどといった事情がある場合に、離婚後の生活が安定するまでの一定期間、月々の生活費を補助するような財産分与のことをいいます。




慰謝料的財産分与とは、財産分与に慰謝料の性質を含めるものだと考えて下さい。

通常、慰謝料は金銭で支払われるのが原則ですが、慰謝料的財産分与は金銭以外のものでも可能です。

現金で慰謝料を支払うことができないので、不動産や車で支払うなどといった形で解決をすることです。





ということで、今日は離婚時の財産分与について書いてみました。

財産分与の取決めをする際の参考にしてみて下さい。











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