こんにちは
早速ですが、今日のタイトルにも書きましたが、離婚についての話題を取り上げていきたいと思います。
現在、秋田県では離婚公正証書の作成に補助金を支給しているということもあり、少しでも多くの方に利用していただきたいので今月は集中的に離婚の話題をお送りいたします。
ということで、公正証書の認知度が上がってきております。
当事務所に相談に来られるお客様もこちらが案内する前に「公正証書について教えて欲しい、作りたい」と話される方が増えてきました。
公正証書を簡単に説明すると、
まず離婚の際には、お子さんの親権・面会交流といった子供との関わり合いに関することや、養育費・財産分与・慰謝料・年金分割などお金に関する取決めをします。
特にこのお金に関する取決めは非常に重要です。
この取決めが口約束であれば、金銭の不払いが発生した場合、泣き寝入りするしかありませんが、公正証書を作成しておけば、不払いが起きても、相手の預貯金や給与を差押えし、取り立てることができます。
これが公正証書の最大のメリットです。
ただし、強制執行(差押え)をするには,相手の財産や銀行口座または勤務先を特定しないと手続きができません。
そのため銀行口座を解約されたり、勤め先を変えているような場合は、調べることが困難なこともあり、公正証書を作成しているにも関わらず泣く泣く諦めなければいけないことも多々ありました。
このようなこともあり、2020年4月1日に特に支払いが重要視されている養育費の不払い解消のため、民事執行法が改正されました。
財産開示手続き
金融機関からは、銀行口座など預貯金情報を取得できます。
登記所からは、土地・建物に関する情報を取得できます。
市町村・年金事務所からは、給与債権(勤務先)に関する情報を取得できます。
(出典:東京新聞)
上記の財産開示手続きにより、相手方の財産情報の特定が可能となり、強制執行(差押え)の申立てができるようになります。
不払いによる“逃げ得を許さない”ということですね。
そして、この財産開示手続きを利用するには公正証書の作成が必要になるということなんですね。
公正証書を作成される方はみなさん口々に「急に支払いが止まったら怖いから」「こういうことはちゃんとしておいた方がいい」とおっしゃられます。
私もそう思います。
特に養育費に関しては支払い義務がありますので、離婚を考えている方も、もう離婚してしまっている方も必ず受け取るようにして下さい。
そして、公正証書を作成しておくことがなにより大切です。
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現在、秋田県では離婚公正証書の作成に補助金を支給しております。
(令和4年3月31日まで)
取決め内容によっては一切費用がかからず公正証書の作成ができる場合もございますので、ぜひご利用下さい。
養育費や慰謝料、教育費など金銭の取決めがある場合には、不払い時に強制執行が可能な
公正証書の作成をおすすめします。
離婚公正証書の作成に関して当事務所では、ご相談から作成依頼まで承っておりますので、お気兼ねなくご相談下さい。
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