こんにちは
今日は、離婚調停が全てウェブ会議でできる家事事件手続法改正案が国会に提出されるようですのでご紹介します。
みなさんが持っている離婚調停のイメージは、どんな感じでしょうか?
一般的に離婚調停は、当事者同士が裁判官などで構成される調停委員会を介し、家裁で養育費や親権などに関する話し合いを複数回行う。条件で折り合いがつけば、同委員会が直接、当事者双方に離婚の意思を確認し、調停が成立するというものです。
裁判所に出向いて行ってこれらの話し合いをするんだろうなと思っている方が多いと思いますが、実は、これまでもある一点を除いてウェブ会議で行うことが可能でした。
その一点が意思確認です。
離婚はその人の人生において重大事項なので、意思確認だけは対面でしっかりと確認することが必須でした。
今回の改正では、その意思確認もウェブ会議で可能になるというものです。
これにより離婚調停の全過程において、当事者が家庭裁判所に出頭することなく調停することができるようになります。
離婚協議が難航してしまい協議を続けることができなくなった場合、離婚調停に切り替えるのですが、家庭裁判所への出頭や離婚調停の堅いイメージから利用することをためらっている方は非常に多いです。
今回の改正が、離婚で悩んでいる方の選択肢のひとつになればと思います。
---------------------------------------------------------------------------------
以下は、離婚当事者のみの話し合いによる離婚(協議離婚)をされる方向けの内容になっております。
現在、秋田県では離婚公正証書の作成に補助金を支給しております。
(令和4年3月31日まで)
取決め内容によっては一切費用がかからず公正証書の作成ができる場合もございますので、ぜひご利用下さい。
養育費や慰謝料、教育費など金銭の取決めがある場合には、不払い時に強制執行が可能な
公正証書の作成をおすすめします。
離婚公正証書の作成に関して当事務所では、ご相談から作成依頼まで承っておりますので、お気兼ねなくご相談下さい。
←しっかり面談をしたうえで離婚協議書・公正証書
を作成したい方はコチラ
女性行政書士が対応するので、女性の相談者の方
も安心です
←取決め内容が決まっていて、手早く作成したい
という方はコチラ