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執筆者の写真鵜木行政書士事務所

養育費の取決めをお願いします


こんにちは





12月も半ばとなると雪もちらつきはじめ、いよいよ冬本番といったところですね。

物置からスコップやらスノーダンプを取り出し、これから降るであろう雪に備えています。





今日の秋田市です。

寒波なので朝から暗いですね。














今日は簡単に養育費ついて触れておきます。





現在、母子世帯で養育費を受け取っている割合は24.3%、4人に1人しか養育費を受け取っていないというのが実情です。

それでは、なぜ母子世帯の多くが養育費を受け取っていないのかというと、「顔も見たくない、関わり合いを持ちたくない」「相手に支払うだけのお金がないと思った」「話合いに応じず離婚が進まない」といった理由で今後の生活の見通しを考えることよりも、今すぐにでも離婚をしたいという気持ちを優先させている方が多い傾向があるからです。





昨今、ひとり親の貧困が社会問題になっております。

養育費を受取ることは、養育という子どもの健やかな成長を考える意味においてとても大切なことです。

養育費請求権は、法律で認められた権利なので一時的な感情で拒むのではなく、子どもの養育のためにできる限り受け取るようお願いします。





養育費をきちんと支払ってもうらうには、

まず離婚の際にしっかりと話合い・取決めをする必要があります。

養育費もただ漠然とした額を要求するのではなく、裁判所が発表している養育費算定表をもとに決めると公平性が保たれ話合いもしやすいと思います。





次に養育費の額が決まったら、必ず書面として残します。

口約束では取決めの証拠がないばかりか、約束を守ってもらえなくなる可能性が非常に高く相手に請求しづらくなってしまいます。

離婚協議書等の書面にまとめるようにしましょう。





ここまで決まったら、書面に残した内容を公正証書にまとめておきましょう。

養育費の支払いなど継続的な金銭のやり取りがある場合には、公正証書にしておくことで、万が一支払いが滞った際に相手の給料を差し押さえることができるので養育費の不払いを避けることが可能です。

※公正証書とは、公証役場で公証人の先生に作成してもらう書面をことをいいます。





以上をまとめると、

養育費をきちんと支払ってもらうためには、


①養育費の話合い・取決めをする


②離婚協議書等の書面に残す


③公正証書を作成する




このようになります。


離婚は相手のあることなので、なかなか①~③まで全てを実現させることはできないかもしれません。

①ができたら②、②ができたら③と順を追って進めて下さい。

最低でも養育費の話合い・取決めは行っていただけたらと思います。





養育費の取決めだけでも苦労すると思います。

離婚は養育費の他にも、財産分与、慰謝料、年金分割、不動産など取決めなければならないことがたくさんあり、専門的な知識を必要とするものが多いです。

ひとりで走り切るにはとても大変なことです。

当事務所でも①~③までのお手続きのお手伝いをすることができますのでお気軽にご相談ください。




ということで、今日は簡単に離婚の際の養育費の取決めについて書いてみました。




それでは、また。











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